最二小決(草野耕一裁判長)、弁護士職務基本規程(平成16年日本弁護士連合会会規第70号)57条に違反する訴訟行為について、相手方である当事者は、同条違反を理由として、これに異議を述べ、裁判所に対しその行為の排除を求めることはできない(19日)

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=90257