経営法友会、「公益通報者保護法第11条第1項及び第2項の規定に基づき事業者がとるべき措置に関 して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(案)」等に対する意見(1日) 2021/6/2 官庁等情報 https://www.keieihoyukai.jp/article?articleId=15235242