国交省観光庁、「通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」、「通訳案内士法第三十八条第一項の期間を定める政令」及び「通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」を閣議決定(15日)

国交省観光庁、「通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」、「通訳案内士法第三十八条第一項の期間を定める政令」及び「通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」を閣議決定(15日)
http://www.mlit.go.jp/kankocho/news06_000333.html