東京高判(第11刑事部・栃木力裁判長)、経理業務等のコンサルタント顧問契約当事会社役員らの業務上横領事件(原審:3名に実刑)の控訴審で、本件各送金について被告人らに業務上横領罪の成立を認めた原判決には事実誤認があり、原審の訴訟指揮には不意打ち防止の観点から是認できない訴訟手続の法令違反があるとして有罪判決を破棄し3名に無罪判決(4日、24日)
東京高判(第11刑事部・栃木力裁判長)、経理業務等のコンサルタント顧問契約当事会社役員らの業務上横領事件(原審:3名に実刑)の控訴審で、本件各送金について被告人らに業務上横領罪の成立を認めた原判決には事実誤認があり、原審の訴訟指揮には不意打ち防止の観点から是認できない訴訟手続の法令違反があるとして有罪判決を破棄し3名に無罪判決(4日、24日)