金融庁、「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第百二十三条第十項第五号及び第十一項第五号の規定に基づき、金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第十項第五号及び第十一項第五号の規定に基づき、同条第一項第二十一号の五又は第二十一号の六に規定する措置を講じなくても公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがないと認められる場合を指定する件(平成二十八年金融庁告示第四十八号)の一部を改正する告示」の件について(25日)

金融庁、「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第百二十三条第十項第五号及び第十一項第五号の規定に基づき、金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第十項第五号及び第十一項第五号の規定に基づき、同条第一項第二十一号の五又は第二十一号の六に規定する措置を講じなくても公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがないと認められる場合を指定する件(平成二十八年金融庁告示第四十八号)の一部を改正する告示」の件について(25日)
 http://www.fsa.go.jp/news/29/20170825-1.html