最二小決(鬼丸かおる裁判長)、会社法179条の4第1項1号の通知又は同号及び社債,株式等の振替に関する法律161条2項の公告がされた後に会社法179条の2第1項2号に規定する売渡株式を譲り受けた者は、同法179条の8第1項の売買価格の決定の申立てをすることができない(30日、4日)
最二小決(鬼丸かおる裁判長)、会社法179条の4第1項1号の通知又は同号及び社債,株式等の振替に関する法律161条2項の公告がされた後に会社法179条の2第1項2号に規定する売渡株式を譲り受けた者は、同法179条の8第1項の売買価格の決定の申立てをすることができない(30日、4日)