最三小判(林 道晴裁判長)、岡山市議会の各会派に対する政務活動費の交付に関する条例(平成13年岡山市条例第1号)に基づいて交付された政務活動費について、その交付を受けた会派が同条例の定めに適合しない支出に相当する額の不当利得返還義務を負うとした原審の判断に違法があるとされた事例(21日)

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=90787