大阪高決(植屋伸一裁判長)、スーパーマーケットを経営する会社(本件会社)の株主が、本件会社が開催した臨時株主総会でされた本件会社と他2社との各株式交換に係る議案を承認した決議は、賛成として取り扱うことができない株主(本件株主)の議決権行使を賛成として取り扱うことにより成立したものであり、本件株主の議決権行使を賛成として取り扱わなければ議案は可決要件を満たさないから、決議の方法の法令違反かつ著しい不公正があるなどと主張して、株式交換差止請求権に基づき、各株式交換の仮の差止めを求めたが、これを認容した仮処分決定を認可した原決定を不服とする抗告審において、議長が議場で白紙で投票用紙を提出した本件株主の投票を賛成票として取り扱ったことは、本件株主において事前の議決権行使が撤回されていないと誤認したことがやむを得ず、誤認のために投票に込められた投票時の本件株主の意思(賛成)が投票用紙(棄権)と異なっていたことが明確に認められるから、なお許容されるというべきであり、したがって、上記総会の決議の方法が法令に違反するとも、著しく不公正であるともいえないとして、原決定を取り消し、仮処分決定を取り消した上、仮処分申立てを却下した事例(12月7日)
裁判動向