最二小判(菅野博之裁判長)、県が求償権の一部を行使しないことは違法な怠る事実に当たらないとした原審の判断に違法があるとされた事例(15日)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87074
最二小判(菅野博之裁判長)、県が求償権の一部を行使しないことは違法な怠る事実に当たらないとした原審の判断に違法があるとされた事例(15日)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87074