最二小判(岡村和美裁判長)、使用者が誠実に団体交渉に応ずべき義務に違反する不当労働行為をした場合には、当該団体交渉に係る事項に関して合意の成立する見込みがないときであっても、労働委員会は、使用者に対して誠実に団体交渉に応ずべき旨を命ずることを内容とする救済命令を発することができる(18日)

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=91028