金融庁、「店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」及び「店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第三条の二第四号及び第七条の二第四号の規定に基づき、その他やむを得ない理由として金融庁長官が定めるものを次のように定める件」の一部改正(案)の公表について(2022/04/27)

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=225022025&Mode=0