最二小判(菅野博之裁判長)、外国公務員等に対して金銭を供与したという不正競争防止法違反の罪について、共謀の成立を認めた第1審判決に事実誤認があるとした原判決に、刑訴法382条の解釈適用を誤った違法があるとされた事例(20日)

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=91187