最一小決(安浪亮介裁判長)、会社法423条1項に基づく損害賠償請求訴訟において原告の設置した取締役責任調査委員会の委員であった弁護士が原告の訴訟代理人として行う訴訟行為を弁護士法25条2号及び4号の類推適用により排除することはできないとされた事例(27日)

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=91275