最三小判(林道晴裁判長)、宮古島市水道事業給水条例(平成17年宮古島市条例第215号)16条3項は、水道事業者である市が水道法15条2項ただし書(平成30年法律第92号による改正前のもの)により給水義務を負わない場合において同義務の不履行に基づく損害賠償責任を負うものではないことを確認した規定にすぎず、市が給水義務を負う場合において同義務の不履行に基づく損害賠償責任を免除した規定ではないとした事例(19日)

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=91304