名古屋地判(第8部・鈴木清志裁判長)、死亡保険金の受取につき、法や約款の要件不具備に起因する請求訴訟で、一定限度で支払請求認容し、遅延損害金の利率については、本件契約に係る死亡保険金の支払債務については、商法514条の適用はなく、その遅延損害金は民法所定の年5分となるものと解する判決(9月21日、10月23日)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87111
名古屋地判(第8部・鈴木清志裁判長)、死亡保険金の受取につき、法や約款の要件不具備に起因する請求訴訟で、一定限度で支払請求認容し、遅延損害金の利率については、本件契約に係る死亡保険金の支払債務については、商法514条の適用はなく、その遅延損害金は民法所定の年5分となるものと解する判決(9月21日、10月23日)
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