最三小判(山崎敏充裁判長)、内国法人に係る特定外国子会社等の行う地域統括に関する業務が租税特別措置法66条の6第3項にいう株式の保有に係る事業に含まれるとはいえないとされた事例(24日)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87157
最三小判(山崎敏充裁判長)、内国法人に係る特定外国子会社等の行う地域統括に関する業務が租税特別措置法66条の6第3項にいう株式の保有に係る事業に含まれるとはいえないとされた事例(24日)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87157