大阪地判(第5民事部・内藤裕之裁判長)、傷害致死の公訴事実で起訴されて起訴休職中であった原告につき、起訴休職期間の上限を2年とする就業規則には合理性があり、起訴休職期間満了後に「雇用関係を維持しがたい場合」に当たるとしてされた原告に対する解雇は有効であるとして、原告の地位確認及び賃金等の請求が棄却され、当事者間に再雇用の合意があったとも認められないとして、原告の予備的な損害賠償請求も棄却された事例(25日)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87156