神戸地判(第2民事部・山口浩司裁判長)、神戸市による市営住宅入居者に対する建物明渡等請求訴訟で、本件明渡に伴い他への入居が保障されていることをも併せ考慮すると、法の要求する入居者の保護に欠けるとはいえず、(判例から)公営住宅の使用関係については、公営住宅法が、公営住宅の供給を確実かつ円滑に行う観点から、借地借家法26条1項、28条の適用を排除し、借上げの期間の満了後に更新されないことを予定しているものと解されるとして請求全面認容(10日、13日)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87221