最一小判(池上政幸裁判長)、再生債務者が無償行為若しくはこれと同視すべき有償行為の時に債務超過であること又は当該行為により債務超過になることは、民事再生法127条3項に基づく否認権行使の要件ではない(16日)

最一小判(池上政幸裁判長)、再生債務者が無償行為若しくはこれと同視すべき有償行為の時に債務超過であること又は当該行為により債務超過になることは、民事再生法127条3項に基づく否認権行使の要件ではない(16日)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87232