銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準等に規定する金融庁長官が別に定める格付機関及び適格格付機関の格付に対応するものとして別に定める区分の一部を改正する件の一部を改正する件(金融庁告示第8号)(18日)

https://kanpou.npb.go.jp/20230118/20230118g00011/20230118g000110014f.html