最二小判(尾島明裁判長)、令和2年総務省令第82号(プロバイダに対して開示を請求することのできる発信者情報に発信者の電話番号を追加するもの)の施行前に特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者が上記施行後に発信者の電話番号の開示を請求することの可否(積極)(30日)

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=91721