大分地判、著名弁当チェーン事業者の元直営店店長による元勤務先への残業代請求事件で、店舗内人事(採用・雇止・解雇)につき一部相談を要するなど権限が限定的であることなどから労基法41条2号の管理監督者に該当するとして請求一部認容(3月30日、4月19日) 2017/4/19 裁判動向
内閣府、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令第六十条の規定に基づき内閣総理大臣及び総務大臣が定める事項案」に係る意見募集について(19日) 2017/4/19 パブリック・コメント(意見募集開始)