最一小決(池上政幸裁判長)、1 電気通信事業に従事する者及びその職を退いた者は、民訴法197条1項2号の類推適用により、職務上知り得た事実で黙秘すべきものについて証言を拒むことができる 2 電気通信事業者は、その管理する電気通信設備を用いて送信された通信の送信者の特定に資する氏名、住所等の情報で黙秘の義務が免除されていないものが記載され、又は記録された文書又は準文書について、検証の目的として提示する義務を負わない(22日) 2021/3/22 裁判動向
特許庁、「特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う特許法等関係手数料令の一部を改正する政令案」に対する意見募集の結果について(2021/03/19) 2021/3/19 法務情報ニュース(森・濱田松本法律事務所)