最三小判(林 道晴裁判長)、同一の当事者間に数個の金銭消費貸借契約に基づく各元本債務が存在する場合における借主による充当の指定のない一部弁済は、特段の事情のない限り、上記各元本債務について消滅時効を中断する効力を有する(15日) 2020/12/15 裁判動向