国税庁(法令等)、国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第五条第三項に規定する国税庁長官が定める期間を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第十一号)(平成31年4月1日)等 2019/4/2 官庁等情報