東京地裁(民事第5部・吉村真幸裁判長)、いわゆる新65期司法修習生であった原告らが、給費制廃止に係る裁判所法改正の合憲性を問うた国家賠償等請求事件で、立法政策の変更に伴う狭間に位置したことによる不利益があることは否定できないものの、給費制ないし本件権利が憲法上保障されているものとはいえず、立法府による裁量の結果であり、本件改正の経緯及び代替措置としての貸与制の存在に鑑みれば、本件改正が平等原則に違反するとはいえず、本件改正が合憲である以上国賠法上違法とはいえないとする判決(27日)
東京地判(民事第5部・吉村真幸裁判長)、いわゆる新65期司法修習生であった原告らが、給費制廃止に係る裁判所法改正の合憲性を問うた国家賠償等請