最三小判(渡邉惠理子裁判長)、相続回復請求の相手方である表見相続人は、真正相続人の有する相続回復請求権の消滅時効が完成する前であっても、当該真正相続人が相続した財産の所有権を時効により取得することができる(19日) 2024/3/19 裁判動向 https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=92826