知財高判(第4部・髙部眞規子裁判長)、○「頒布された刊行物」とは,公衆に対し頒布することにより公開することを目的として複製された文書・図面その他これに類する情報伝達媒体であって,不特定又は特定多数の者に頒布されたものをいう。 ○ 本件審決には,引用発明の認定及び一致点・相違点の認定に誤りがあるが,引用発明に周知技術を適用して本件発明1を想到することは容易であるから,容易想到性を認めた結論において正当である(22日、1日)

知財高判(第4部・髙部眞規子裁判長)、○「頒布された刊行物」とは,公衆に対し頒布することにより公開することを目的として複製された文書・図面その他これに類する情報伝達媒体であって,不特定又は特定多数の者に頒布されたものをいう。 ○ 本件審決には,引用発明の認定及び一致点・相違点の認定に誤りがあるが,引用発明に周知技術を適用して本件発明1を想到することは容易であるから,容易想到性を認めた結論において正当である(22日、1日)
http://www.ip.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail?id=4837