高知地判(民事部・西村修裁判長)、広汎性発達障害保有者による公共職業訓練不合格処分取消等請求について、被告県が実施した職業訓練の選考における差別の違法性を基礎づける規範としては、障害者差別解消法が適すると解されるが、同法は平成25年に制定されたとはいえ、平成28年4月1日施行で、本件の不合格判定が平成26年5月1日であることに鑑みると、直接的に同法に違反することをもって国賠法上の違法を基礎づけることは容易ではないとして被告「国」に対する請求を棄却するものの、請求の一部を認め被告「県」に金員支払命令(10日)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87732