知財高判(第1部・高部眞規子裁判長)、本件指定商品に含まれる商品の中には,「   」なる本件商標を使用したときに,当該商品が原告又は原告との間にいわゆる親子会社や系列会社等の緊密な営業上の関係又は同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る商品であると誤信されるおそれがあるものが含まれるから,本件商標は商標法4条1項15号に該当するとされた事例(12日、14日)

http://www.ip.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail?id=4945