大阪高判(第8民事部・山田陽三裁判長)、生春巻きの製造方法・ノウハウを巡り争いとなった事案で、控訴人主張の営業秘密は、不正競争防止法上の営業秘密にあたらず、その吹聴が不法行為を構成するとは認められず、営業妨害とも認められないとして控訴棄却(2日、13日)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88114