最三小判(山崎敏充裁判長)、地方公務員災害補償法32条1項ただし書及び附則7条の2第2項の規定のうち死亡した職員の夫について一定の年齢に達していることを受給の要件としている部分は、憲法14条1項に違反しない(21日) 2017/3/21 裁判動向 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86612