子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する件(厚労省告示第207号)(27日) 2019/12/27 法令等公布状況 https://kanpou.npb.go.jp/20191227/20191227g00195/20191227g001950175f.html