名古屋高判(民事第3部・揖斐潔裁判長)、1 弁護士法23条の2第2項に基づく照会を受けた者には、これを拒む正当な理由がない限り、照会された事項を報告すべき公法上の義務があるところ、報告義務の確認請求訴訟は民事訴訟であるから、控訴審において損害賠償請求に同確認請求を予備的追加的に変更したことは適法であるとされた事例 2 1の報告義務確認の訴えには、訴えの利益が認められるとされた事例(6月30日、8月3日)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86988