民事訴訟法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(政令第378号)(18日)
○民事訴訟法等の一部を改正する法律附則第四条の政令で定める日を定める政令(政令第379号)(18日) ○法務省、民事訴訟法等
○民事訴訟法等の一部を改正する法律附則第四条の政令で定める日を定める政令(政令第379号)(18日) ○法務省、民事訴訟法等
・民事訴訟法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(決定) ・民事訴訟法等の一部を改正する法律附則第4条の政令で定める
○資料2 公益通報を理由とする不利益取扱いに対する刑事罰の法定刑について(18日) ○資料3 立証責任の転換について(18日
○(開示事項の経過)仮執行宣言付判決に基づく債権の回収状況等に関するお知らせ(29日)
○資料2 「公益通報を理由とする不利益取扱い」の立証責任について(8日)