内閣官房、法律及び政令における「事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者」と同一又は類似の文言を含む規定での同性パートナーの取扱いについて〔同性パートナーが「含まれ得る」「更なる検討が必要」とされた法令の一覧〕(27日)
[「含まれ得る」とされた主な法令] ・借地借家法 ・民事執行法 ・重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律 ・債権管理
[「含まれ得る」とされた主な法令] ・借地借家法 ・民事執行法 ・重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律 ・債権管理
○民事訴訟法等の一部を改正する法律附則第四条の政令で定める日を定める政令(政令第379号)(18日) ○法務省、民事訴訟法等
・民事訴訟法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(決定) ・民事訴訟法等の一部を改正する法律附則第4条の政令で定める
○資料2 公益通報を理由とする不利益取扱いに対する刑事罰の法定刑について(18日) ○資料3 立証責任の転換について(18日
○(開示事項の経過)仮執行宣言付判決に基づく債権の回収状況等に関するお知らせ(29日)
○資料2 「公益通報を理由とする不利益取扱い」の立証責任について(8日)