最二小決(尾島明裁判長)、子ども・子育て支援法29条5項から7項までに定める制度の下において、特定地域型保育事業者が市町村に対して有する地域型保育給付費に相当する額の金員の支払を求める債権は、同法17条にいう「子どものための教育・保育給付を受ける権利」に当たらないとする判断(24日) 2025/3/25 裁判動向 https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=93929