文化庁、著作権法第2条第1項第9号の7に規定する著作権者、出版権者若しくは著作隣接権者の利益を不当に害するおそれがあるもの又は広く国民が容易に視聴することが困難なものとして文化庁長官が総務大臣と協議して定めるもの (文化庁告示)(案)に関する意見募集の実施(24日)

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=185001193&Mode=1