最三小決(山崎敏充裁判長)、債権差押命令の申立書には請求債権中の遅延損害金につき申立日までの確定金額を記載させる執行裁判所の取扱いに従って債権差押命令の申立てをした債権者が差押債権の取立てとして金員の支払を受けた場合、申立日の翌日以降の遅延損害金も上記金員の充当の対象となる(10日、13日)
最三小決(山崎敏充裁判長)、債権差押命令の申立書には請求債権中の遅延損害金につき申立日までの確定金額を記載させる執行裁判所の取扱いに従って債権差押命令の申立てをした債権者が差押債権の取立てとして金員の支払を受けた場合、申立日の翌日以降の遅延損害金も上記金員の充当の対象となる(10日、13日)