最一小判(山口 厚裁判長)、被害者の有する自賠法16条1項に基づく請求権の額と労災保険法12条の4第1項により国に移転した上記請求権の額の合計額が自賠責保険金額を超える場合であっても自賠責保険会社が国に対してした損害賠償額の支払は有効な弁済に当たる(14日)

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=91302