最一小判(山口 厚裁判長)、執行処分が弁済受領文書(民事執行法39条1項8号)の提出による強制執行の停止の期間中にされたものであったとしても、そのことにより当該執行処分が当然に無効となるものではないとする判決(2日)

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=91821