東京高判(第5民事部・永野厚郎裁判長)、石綿訴訟で、原審横浜地裁判決を変更し、被控訴人企業らが警告義務を怠ったことにより、自ら取り扱った建材が石綿を含有していることやその危険性を明確に認識することができなかったのであるから、控訴人らが防じんマスクを着用しなかったことをもって過失相殺をする理由はないとして一部事業者(4社)の責任とともに、諸外国の中皮腫発症状況の把握事実等からマスク着用義務づけ不作為による国の責任を認め、62名に約3億7000万円支払命令(27日、30日)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87255