金融庁、「最終指定親会社が当該最終指定親会社及びその子法人等の経営の健全性を判断するための基準として定める大口信用供与等に係る健全性の状況を表示する基準を定める件」及び「銀行法施行規則の一部を改正する内閣府令」〔大口信用供与規制(LEX規制)に係る所要の改正等〕(30日) 2023/3/31 官庁等情報 https://www.fsa.go.jp/news/r4/shouken/20230330/20230330.html