保険業法第百三十二条第二項に規定する区分等を定める命令第三条第二項及び第三項等の規定に基づき貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を基礎として計算した金額等を定める件の一部を改正する件(金融庁・財務省告示第1号)(31日) 2023/3/31 法令等公布状況 https://kanpou.npb.go.jp/20230331/20230331g00068/20230331g000680855f.html