産業競争力強化法第二十一条の二十八第二項の規定に基づく生産性の向上又は需要の開拓に特に資するものとして主務大臣が定める基準の一部を改正する告示(内閣府・総務省・財務省・文科省・厚労省・農水省・経産省・国省交省・環境省告示第1号)(31日) 2023/3/31 法令等公布状況 https://kanpou.npb.go.jp/20230331/20230331t00025/20230331t000250317f.html