対内直接投資等に関する命令第三条第三項の規定に基づき財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件の一部を改正する件(内閣府・総務省・財務省・文科省・厚労省・農水省・経産省・国交省・環境省告示第3号)(24日)

https://kanpou.npb.go.jp/20230424/20230424g00087/20230424g000870005f.html

 ○対内直接投資等に関する命令第三条の二第三項の規定に基づき、財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件の一部を改正する件(同告示第4号)(24日)

 https://kanpou.npb.go.jp/20230424/20230424g00087/20230424g000870012f.html

 ○対内直接投資等に関する命令第三条第一項及び第四条第二項の規定に基づき、財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件の一部を改正する件(同告示第5号)(24日)

 https://kanpou.npb.go.jp/20230424/20230424g00087/20230424g000870015f.html

 ○対内直接投資等に関する命令第四条の三第一項の規定に基づき、財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件の一部を改正する件(同告示第6号)(24日)

 https://kanpou.npb.go.jp/20230424/20230424g00087/20230424g000870018f.html