大阪高判(第8民事部・山田陽三裁判長)、業務提携契約・販売委託契約締結者間の損害賠償請求事案で、自己の肖像等の顧客吸引力を排他的に利用するパブリシティ権を有していると認定した上で、画像を掲載した不 法行為に基づくパブリシティ権侵害による損害賠償等を認めた原審判断を踏襲し控訴棄却(16日、5日)

大阪高判(第8民事部・山田陽三裁判長)、業務提携契約・販売委託契約締結者間の損害賠償請求事案で、自己の肖像等の顧客吸引力を排他的に利用するパブリシティ権を有していると認定した上で、画像を掲載した不
法行為に基づくパブリシティ権侵害による損害賠償等を認めた原審判断を踏襲し控訴棄却(16日、5日)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87258