最三小決(今崎幸彦裁判長)、第三債務者が差押命令の送達を受ける前に被差押債権の支払のために電子記録債権を発生させた場合、上記被差押債権についての転付命令が第三債務者に送達された後に上記電子記録債権の支払がされたときは、上記支払によって上記転付命令の執行債権等の弁済の効果は妨げられない(3月29日)

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=91990