最二小決(岡村和美裁判長)、婚姻費用分担審判において、夫と民法772条の推定を受けない嫡出子との間の父子関係の存否を審理判断することなく、上記父子関係に基づく夫の扶養義務を認めた原審の判断に違法があるとされた事例(17日)

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=92090