最一小判(小池裕裁判長)、不動産は、商法521条が商人間の留置権の目的物として定める「物」に当たる(14日) 2017/12/14 裁判動向 最一小判(小池裕裁判長)、不動産は、商法521条が商人間の留置権の目的物として定める「物」に当たる(14日) http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87304