東京地判(第46部・柴田義明裁判長)、個人事業請負デザイナーによる、デザイン作成発注側の事業者の改変行為・訴訟手続における当該絵画を複製して作成した文書を証拠として提出した行為に関連した請求事案で、著作権に関する承諾等は必ずしも文書によりされるとは限らず、そうした記載がされた文書がなければ改変の承諾がないと解することはできず、複製についても、訴訟手続上の著作権法42条1項の要件を満たすとして請求棄却(30日、18日)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87293